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遺言書とエンディングノートの違い

遺言書とエンディングノートの違い
就活の場面でよく耳にするエンディングノートですが、効力や、形式等について比較します

法的拘束力遺言書エンディングノート
あり。誰に、どのくらいの財産を残すかの指定ができ、法定相続人ではない人に財産を譲渡することも可能。保険金の受取人を変更することもできる。無し。将来、自分に万が一のことがあった時のために、家族や周りの人に対して伝えておきたいことを記入するものです。
何が書かれているか財産分与や、相続してほしい人、遺言執行者の指定など、死後の対応が書かれている。死後のことだけではなく、介護の方法についての希望が書かれていることもある。
形式はあるかある。例えば、自筆証書遺言の場合、①手書き②日付の記載③署名、押印、が基本となる。スマホでの録音や録画では遺言書としての効果はありません。なし。形式は自由であり、記載を要するものではない。
閲覧できるかできない。自筆証書を家の中で見つけた場合でも家庭裁判所で検認が必要。ただし、自筆証書遺言でも、法務局に預けられているものは検認不要。できる。法的拘束力がないため、いつ、誰が閲覧しても問題ありません。







下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 自分亡き後の財産の処分に思うところがある。
  • 外出などできない状況にある。
  • 相続が発生したが、何から手を付けていいか分からない。
  • 自分でやるのは正直面倒なので、この際専門家に任せたい。
  • 自分でやるつもりでいるが、思うように進まない。
  • 相続人の足並みが揃わないので、公平な第三者に仕切ってもらいたい。


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