期限のある手続き

ここでは、相続が発生したら最初にする手続きと期限のある手続きをご説明いします。まず、一番最初にする手続きは、お亡くなりになられた方の死亡届を提出します。死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付し、該当する市区町村に提出します。


期限のある手続き

■相続放棄・限定承認<3ヶ月以内>
相続財産を相続したくない、もしくは相続放棄もしくは限定承認の手続きを行う必要があります。いずれの場合も、遺産分割で意思表示をするだけでは足りず、自己のために相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。


■準確定申告<4ヶ月以内>
被相続人が確定申告が必要な方であった場合には、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の管轄税務署に申告と納税をしなければなりません。


■相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告・納税が必要になります。
相続税の申告・納税には期限があり、相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告・納税しなければなりません。この期限を過ぎると、本来受けられる控除が適応されなくなったり、延滞税や追徴課税などの納付を求められるので、期限内に申告・納税しましょう。







下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 自分亡き後の財産の処分に思うところがある。
  • 外出などできない状況にある。
  • 相続が発生したが、何から手を付けていいか分からない。
  • 自分でやるのは正直面倒なので、この際専門家に任せたい。
  • 自分でやるつもりでいるが、思うように進まない。
  • 相続人の足並みが揃わないので、公平な第三者に仕切ってもらいたい。


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