相続とは


「相続」とは、ある人が死亡したときにその人のすべての権利、義務を含む財産を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を夫や妻、子ども等がもらうことです。相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。

遺産とは亡くなった人の財産をいいます。具体的には、次のようなものがあり、相続の対象となります。

  • 現金や預貯金
  • 株式などの有価証券
  • 車・貴金属などの動産
  • 土地・建物などの不動産
  • 借入金などの債務
  • 賃借権・特許権・著作権などの権利


相続の方法

  • 法定相続  民法で定められた人が定められた分だけもらう相続
  • 遺言による相続  亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続
  • 分割協議による相続  相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。一方、遺言書がない場合はどうするのでしょう。民法では「誰がどれだけ相続するか」が決まっているので、それに沿って相続します。これを「法定相続」といいます。また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。



遺産をもらえる人は下記となります。
  • 法定相続人…民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等
  • 受遺者………遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人

未成年者が相続人となる場合
未成年者が相続人となる場合、「代理人」を立てる必要があります。通常、代理人は法定代理人である親が務めます。しかし、親も未成年者である子どもも、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合は、親が子どもの代理人になれないことがあります。親と未成年者である子は利益相反関係となるからです(一人の相続人の遺産が増えれば、その分他の相続人の遺産は減ることになるなど)。このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印などを行うことになります。ただし、未成年者であっても結婚しているなど、成人とみなされる場合もあります。









法定相続人の範囲

相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、相続人全員が話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割協議」をすることとなります。この遺産分割協議の基本となるのが「法定相続人」です。法定相続人になれるのは、配偶者と血族ですが、以下の表のように配偶者は常に相続人となります。



  • 順位1 子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
  • 順位2 直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3
  • 順位3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4

※直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。直系尊属とは、父母、祖父母など、直接の祖先の系列にあたる人のことをいいます。
※直系とは、世代の上下報告にまっすぐにつながる系統をいいます。
※尊属とは、自分よりも上の世代の血族のことをいいます。
※兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。







下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 自分亡き後の財産の処分に思うところがある。
  • 外出などできない状況にある。
  • 相続が発生したが、何から手を付けていいか分からない。
  • 自分でやるのは正直面倒なので、この際専門家に任せたい。
  • 自分でやるつもりでいるが、思うように進まない。
  • 相続人の足並みが揃わないので、公平な第三者に仕切ってもらいたい。


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