相続放棄について

「相続するか、しないか」は選択できます。(相続放棄)


相続をする権利

相続は人が亡くなると自動的に開始され、これに対して親族などの相続人は、相続するかどうかについてを選択する権利があります。
というのは、故人の遺産をそのまま相続すると、相続人本人が作ったものではない大きな借金を背負い込むなど、重大な事態となる場合があり、そんなことが起こらないように、相続人を一定の方法で保護しているのです。
すでに指摘しておりますように、相続ではプラスの財産もマイナスの財産も同時に受けつぎ、どちらか一方だけを引きつぐことはできません。
※ マイナスの財産というのは負債のことで、つまるところ、借金のことをいいます。



相続の方法は3か月以内に決める

 相続人が借金まで相続してしまうのはできるだけ避けたいことですが、そうした事態を防ぐ方法として、相続放棄や限定承認という方法があります。
つまり、相続人は3か月以内に、相続をそのまま受け取るか(単純承認)、すべてを放棄するか(相続放棄)、その他の相続を限定する方法をとるか(限定承認)を選ぶことができるのです。
3か月というのは、財産だけではなく負債も相続するのかどうか、それはどれくらいあるのかなどを調査し、意思決定するための期間と考えていいでしょう。
ちなみに、相続放棄や限定承認を行わず、何もしなければ、自動的に単純承認となります。

相続を放棄すると、相続権はなくなり、代襲相続で自分を飛び越して、子や孫が相続することもありません。ただし、相続開始前、つまり被相続人の死亡前に、相続を放棄することは認められていません。個人的に相続放棄を約束するのは自由ですが、それにはなんら法的な根拠はありません。相続放棄の際は、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。裁判所はそれが本人の意思によるものかどうかを十分に確認した後、受理します。限定承認の場合も同様に家庭裁判所への申述が必要です。
なお、相続放棄しても、故人にかけられていた生命保険や死亡退職金は、残された遺族の生活保障のためという考え方から、受け取ることができます。しかし、法定相続人の権利を失うので、生命保険や死亡退職金の非課税枠の500万円は控除できません。



相続しないもう一つの方法(限定承認)

財産がプラスなのかマイナスなのかわからない場合、単純承認か相続放棄かの2択ではあまりにも極端なので、中間的な方法として限定承認という方法をとることができます。
限定承認とは負債が財産を上回った場合に相続を放棄できるというものです。

この方法は、相続人全員の同意が必要で、相続を放棄する人がいた場合はその人を除いた全員が同意することで手続きができます。しかし、相続人に一人でも単純承認する人がいればできません。なお、限定承認や相続放棄に関しては、その手続きの前後を問わず、遺産を隠したり一部を処分したりすると、仮に申請済みでも単純承認とみなされるので注意しなければなりません。
限定承認の場合は、承認後5日以内に、債権者や遺贈を受けている受遺者に、限定承認をした旨を公告しなければなりません。限定承認になると家庭裁判所が相続人の中から財産管理人を一人選び、遺産の清算手続きの一切をとり行うことになります。









下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 自分亡き後の財産の処分に思うところがある。
  • 外出などできない状況にある。
  • 相続が発生したが、何から手を付けていいか分からない。
  • 自分でやるのは正直面倒なので、この際専門家に任せたい。
  • 自分でやるつもりでいるが、思うように進まない。
  • 相続人の足並みが揃わないので、公平な第三者に仕切ってもらいたい。


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