遺言は法定相続の規定よりも優先する

遺言書は法的には、法定相続の規定よりも優先するものです。ですから、相続が開始されたら、まず遺言書の有無を確認することが大切です。故人の遺言書を保管していたり、死後に遺言書を発見した場合は、家庭裁判所にすみやかに提出し、検認を受けなくてはなりません。

封印のある場合は、すぐに開けずに、やはり家庭裁判所で他の相続人や代理人の立会いのもと、開封します。こうしたことを怠った場合は5万円の以下の過料に処されます。もし、遺言書を隠したり、勝手に内容を書き換えるなどの偽造を行ったときは、相続人の資格も失ってしまいます。



遺言書を発見したときは検認が必要

遺言書の検認手続き・・・通常の遺言には後で見るように、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言以外は、発見したときは検認が必要です。
検認の申立てに必要な書類は、戸籍謄本と印鑑が必要で、申立人、相続人全員、受遺者の分が必要となります。また、遺言者の除籍謄本も必要です。
申立てを行うと、家庭裁判所は検認期日を決めて、当日、相続人や利害関係者の立会いのもと、検認調書が作られ、遺言の記載内容が確認されます。当日、立ち会わなかった関係者には、遺言が検認された旨の通知が送られます。

なお、遺言書の検認とは、いわば遺言書があったことを確認し、保存を目的にしているもので、その遺言書の内容が有効であることを認めたものではありません。ですから、法的に問題のあるときは、申立てを行っても構いません。







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