遺言書とエンディングノートの違い
就活の場面でよく耳にするエンディングノートですが、効力や、形式等について比較します
法的拘束力 | 遺言書 | エンディングノート |
あり。誰に、どのくらいの財産を残すかの指定ができ、法定相続人ではない人に財産を譲渡することも可能。保険金の受取人を変更することもできる。 | 無し。将来、自分に万が一のことがあった時のために、家族や周りの人に対して伝えておきたいことを記入するものです。 | |
何が書かれているか | 財産分与や、相続してほしい人、遺言執行者の指定など、死後の対応が書かれている。 | 死後のことだけではなく、介護の方法についての希望が書かれていることもある。 |
形式はあるか | ある。例えば、自筆証書遺言の場合、①手書き②日付の記載③署名、押印、が基本となる。スマホでの録音や録画では遺言書としての効果はありません。 | なし。形式は自由であり、記載を要するものではない。 |
閲覧できるか | できない。自筆証書を家の中で見つけた場合でも家庭裁判所で検認が必要。ただし、自筆証書遺言でも、法務局に預けられているものは検認不要。 | できる。法的拘束力がないため、いつ、誰が閲覧しても問題ありません。 |
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 自分亡き後の財産の処分に思うところがある。
- 外出などできない状況にある。
- 相続が発生したが、何から手を付けていいか分からない。
- 自分でやるのは正直面倒なので、この際専門家に任せたい。
- 自分でやるつもりでいるが、思うように進まない。
- 相続人の足並みが揃わないので、公平な第三者に仕切ってもらいたい。
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