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相続人が不明、あるいはいない場合

相続人が不明、あるいはいない場合
相続人が行方不明の場合や、誰も相続人がいないときは、遺産の相続はどうなるのでしょうか?
また、相続人の中に、行方の知れない人がいたら、他の相続人はどのように対処すればいいのでしょう?遺産分割協議は相続人全員でやることになっていますから、ひとりでも欠けると相続がいつまでたってもできなくなってしまいます。

相続人の中に、行方不明者がいるときや生死不明のときは、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てをします。失踪には以下の二種類があります。

  • 普通失踪・・・行方不明から7年以上が過ぎ、生死の確認ができないとき
  • 特別失踪・・・遭難や事故の場合で、1年以上生死の確認ができないとき
いずれの場合も、家庭裁判所が失踪を認め、失踪宣告が行われると、その人は死亡したものとみなされ、死亡を前提に相続が開始されます。




失踪者は死亡したとみなされる

 
手続きは配偶者や利害関係のある人が「失踪宣告審判申立書」を家庭裁判所に提出します。失踪宣告の審判が確定したら、10日以内に失踪者の本籍地、または申立てた人の住所地の役場に「失踪届」を提出します。これによって、失踪者は死亡したとみなされます。

なお、被相続人が行方不明になった場合も、扱いは同様です。家庭裁判所が行方不明者の失踪宣告をすれば、その者は死亡したとみなされ、相続が開始されます。
失踪宣告を受けた後に、本人の生存が確認された場合は、その取り消しを家庭裁判所に求めることができます。その場合、原則として相続のやり直しとなります。
行方がわからないのだが、手紙などで連絡があり、所在が不明という場合もあります。こうした人は不在者と呼ばれています。不在者がいた場合でも、相続人はいつまでも遺産分割が行われないと困ってしまうでしょう。

そうした場合は、配偶者や利害関係にある人が、家庭裁判所に申立て、不在者財産管理人を選任してもらいます。不在者財産管理人は不在者に代わって、遺産分割協議に参加し、遺産分割を行って、相続財産を管理します。



誰も相続人がいないときは、家庭裁判所が定めた管理人が管理する

 
相続人がいないときとは相続が開始されたが、だれも相続人がいない場合です。

本当に縁故者がいない場合のほか、相続欠格や、相続廃除で誰もいなくなる場合もあるでしょう。ただし、認知されない正式な婚姻外の子どもがいる場合は、家庭裁判所に対しての認知請求などもありえます。
この場合は故人の死後、3年間認知の訴訟を起こすこともできます。養子で戸籍上は他人の子となっている場合もあり、相応の権利関係が発生する場合もあります。したがって、本当に相続人がいないのかどうか、入念に調査する必要があるでしょう。

もう一つは、故人に借金が多くて、相続人全員が相続放棄をする場合です。この場合も相続人がいないことになります。
いずれにしても、本当に相続人がいないということになると、相続財産を法人化し、家庭裁判所が定めた管理人が管理することになります。その後、官報による相続人捜査の公告などを行い、相続人がいないことが確定すると、財産は国のものになります。








下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 自分亡き後の財産の処分に思うところがある。
  • 外出などできない状況にある。
  • 相続が発生したが、何から手を付けていいか分からない。
  • 自分でやるのは正直面倒なので、この際専門家に任せたい。
  • 自分でやるつもりでいるが、思うように進まない。
  • 相続人の足並みが揃わないので、公平な第三者に仕切ってもらいたい。


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