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遺言の種類

遺言の種類
遺言は主に3種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)があり、主な方式は以下のとおりです。



自筆証書遺言

日付、氏名を含む全文を自分で記載し、印を押します。ですから、パソコンや、録音で記録はできません。もし、変更する箇所が出てきたら、変更したことを記して、変更したところに印を押す必要があります。

自宅で保管できるなど、公証役場に行く手間はかかりませんが、書式に不備があれば、無効となってしまうおそれがあります。また、自宅での保管という理由から、死後発見されないケースもあります。



公正証書遺言

公証役場の、公証人の前で行う遺言で、公証人と、証人2人の前で遺言者が内容を伝えて、公証人がその内容を書き記します。公証人はそれを遺言者に読み聞かせ、間違いがなければ、遺言者と証人2人が実印を押します。保管場所が、公証役場ということもあり、紛失することはありませんし、無効となる可能性も低いうので、もっとも確実な方法の遺言といえるでしょう。


秘密証書遺言

封書で行う遺言で、公証人と、証人2人がいるのは公正証書遺言と同じですが、遺言の内容は、本人しかわかりません。ただ、保管場所は自宅か公証役場で、遺言書の存在が明確にできる事が特徴です。そして、内
容の確認ができないため、不備があれば無効となる可能性もあります。



どんなときに遺言を書くのがいいか

遺言を残そうと考えるとき、どのようなことができるのか、また死後に決めておきたいこととして主に3つがあります。

  • 1 遺産の具体的な処分方法について
  • 2 相続のしかたについて
  • 3 子供の認知について

まず、1ですが、もっとも大きなものは遺贈になります。遺贈とは、死後に遺産を特定の人に贈ることをいいます。遺贈は配偶者や子など、法定相続人に対してするケースが多いですが、内縁の妻や、病気のときに介護をしてくれた人に対して、遺産を残したいときは、遺言でする他に方法はありません。

2の相続のしかたですが、遺言がない場合、基本は法定相続人が遺産分割の基準となります。しかし、遺言者が将来、相続人になる人たちを見渡し、長男には少なく残して、次男には多く残したい、と考えたら、そのように遺言に残すといいでしょう。また、離婚した関係で、元妻と今の妻にそれぞれ子どもがいた場合も遺産分割でトラブルになる可能性がありますので、遺言を残して相続割合を決めるなどするのも有効であると考えられます。
また、遺産といっても、不動産や、株、現金など様々です。遺産の将来の管理方法も含めて相続を決めることもできます。特に、会社経営や農業などの、家業の継承を誰にするのか、というときには遺言を残すことで、トラブルを避けることができるでしょう。
逆に、たとえば3男から虐待を受けていたので、相続させたくないといった場合は、遺言にその旨残すことで、相続人の廃除という方法をとることができます。

生前贈与の扱いについても遺言は有効です。
たとえば、生前にまとまった財産を贈与した場合、ふつうは相続の先取りとして、これを持ち戻し相続分に含めて考えますが、遺言で除外することもできます。
また、法定相続人がいない場合、遺産は国に帰属してしまうのですが、介護などで世話をしてくれた人に対して遺言で遺産を残すことも可能です。

3の子供の認知ですが、家族の手前、生前にできなかった婚姻外の子どもの認知も遺言ですることができます。婚姻外の子ども、つまり非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の二分の1ですが、平等にしたいと思ったら、遺贈か相続方法を指定して調整するとよいでしょう。







下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 自分亡き後の財産の処分に思うところがある。
  • 外出などできない状況にある。
  • 相続が発生したが、何から手を付けていいか分からない。
  • 自分でやるのは正直面倒なので、この際専門家に任せたい。
  • 自分でやるつもりでいるが、思うように進まない。
  • 相続人の足並みが揃わないので、公平な第三者に仕切ってもらいたい。


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