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普通自動車の相続

自動車の相続

ご家族がお亡くなりになり、相続が発生したとき普通自動車も相続財産の一部になります。
遺産分割協議を相続人間でした上で、名義変更の手続きをする必要があります。

普通自動車の名義変更における必要書類は以下のとおりです

  • 自動車検査証(車検証)
  • 遺産分割協議書
  • 自動車の新たな所有者の印鑑証明書
  • 故人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本
  • 車庫証明書(被相続人と、新所有者となる相続人が同居している場合は不要
  • 新所有者の委任状(実印の押印があるもの)

遺産分割協議成立申立書・・・遺産分割協議書の代わりに、申請人である相続人が、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定書または査定価格であることを確認できる資料の写し等を添付した場合に限りこの書類の使用ができ、査定書は当事務所で用意できます。



軽自動車の相続

軽自動車と普通自動車における必要書類の大きな違いは、軽自動車の場合、遺産分割協議書を用意する必要がなく、手続きが容易という点になります。

軽自動車の名義変更における必要書類は以下のとおりです。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 軽自動車税申告書(当事務所で記載可能です)
  • 新しい所有者の住民票(コピー可)
  • 亡くなった方の戸籍謄本等
  • 新しい所有者の認印

もし、名義変更をしておかなければ、売却や廃車の手続きが煩雑になる可能性があります。
また、車検の期間内のみ遺族の方が

そのまま乗り続けるケースもありますが、それは違反になります。

道路運送車両法第十三条では、
「(前略)自動車について所有者の変更があったときは、
新所有者は、その事由があった日から15日以内に、
国土交通大臣の行う移転登録の申請を
しなければならない」と記載があるからです。


相続が発生したとき、自動車だけでなく様々な保険の名義変更や解約手続きをおこなう必要があります。
自動車の名義変更等の手続きをしないで故人の自動車に乗って事故を起こした場合、補償が受けられない可能性もあります。

なお、自動車に関する保険については強制加入の自賠責保険と任意保険がありますので、それぞれの現状を把握した上で、これからの使用目的に合わせた契約内容の変更をおこなうようにしましょう。



相続人の姓名に変更があった場合

相続人の姓名が婚姻などで変更されていると、必要書類が追加となる場合があります。
例えば、被相続人の戸籍の全部事項証明書を発行して家族構成の証明としたとき、
相続人Aの姓名が、全部事項証明書には旧姓で記載されていて、相続人Aが本籍を移すために除籍していた場合、姓名が変わった履歴が載らないことがあります。
この場合、遺産分割協議書に記入されている姓名とは異なるため、別途姓名の変更履歴が確認できる書類(相続人Aの戸籍謄本、または姓名の変更が記載された住民票)が必要となります。これは、相続人Aが代表相続人であってもなくても必要な書類です。



ローンの残債があるとき

普通自動車でも軽自動車でも、名義変更をするときに、特に注意が必要な場合があります。
それは、ローンで購入していた場合です。
車検証の所有者の箇所がディーラーやローンを組んだ会社であることもありますが、これらの場合は、手続き方法が変わってきます。

万が一、ローンの残額がある場合は、相続人がローンの支払いを引き継ぐ事になります。もし、ローンを残したまま売却や廃車手続きをする場合は「所有権の解除」が必要です。
所有権の解除をする際、
一括で残りのローンの支払いを求められる事があるので、よく確認しておきましょう。支払いが終わってからでなければ、名義変更等の手続ができませんので要注意です。







下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 自分亡き後の財産の処分に思うところがある。
  • 外出などできない状況にある。
  • 相続が発生したが、何から手を付けていいか分からない。
  • 自分でやるのは正直面倒なので、この際専門家に任せたい。
  • 自分でやるつもりでいるが、思うように進まない。
  • 相続人の足並みが揃わないので、公平な第三者に仕切ってもらいたい。


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